入院・手術の給付金
入院給付金
被保険者が以下のいずれにも該当する入院をされた場合に、お受取りいただける給付金です。
(※支払いの基準は各保険会社により異なります)
お受取りいただける主な事由
- ・責任開始期以後に生じた
ケガや病気の治療を目的とする入院 - ・約款に定める「所定の日数」以上継続した入院
- ・病院または診療所への入院
入院給付金には、特定の病気等で入院された場合にのみお受取りいただけるものがあります。
保険・特約によりお支払いの対象が異なりますので、詳しくは以下をご覧ください。
お受取りいただける主な事由
- ・不慮の事故による「ケガ」の治療のために入院した
- ・「病気」の治療のために入院した
- ・「成人病」の治療のために入院した
- ・「女性特定の疾病(女性疾病)」の治療のために
入院をした - ・「悪性新生物(がん)」の治療のために入院をした
災害入院給付金
(不慮の事故による「ケガ」の治療のために入院)
不慮の事故による「ケガ」の治療を目的として、不慮の事故が生じた日から180日以内に入院を開始された場合に、お受取りいただける給付金です。
疾病入院給付金
(「病気」の治療のために入院した)
「病気」の治療のための入院をされた場合に、お受取りいただける給付金です。
5大生活習慣病入院給付金・成人病入院給付金
(「5大生活習慣病(成人病)」の治療のために入院した)
約款に定める「5大生活習慣病(成人病)」の治療のための入院をされた場合に、お受取りいただける給付金です。
女性疾病入院給付金
(「女性特定の疾病(女性疾病)」の治療のために入院をした)
約款に定める「女性特定の疾病」(女性疾病)の治療のための入院をされた場合に、お受取りいただける給付金です。
がん入院給付金
(「悪性新生物(がん)」の治療のために入院をした)
約款に定める「悪性新生物(がん)」の治療のための入院をされた場合に、お受取りいただける給付金です。
傷病一時給付金
「ケガ」や「病気」の治療のための入院をされた場合に、入院日数に係わりなく、傷病の種類に応じた一時金をお受取りいただけます。